| 式内社とは |
| 式内社とは延喜神名式に記載されている神社であって、当時の官社の国郡別一覧表である。 |
| 天神地祇惣べて三千一百三十二座 |
| 社二千八百六十一処 |
| 前二百七十一座 |
| 大四百九十二座 |
| 三百四座 並びに祈年・月次・新嘗等の祭の案上の官幣に預る。就中七十一座は相嘗祭に預る。 |
| 一百八十八座 並びに祈年の国幣に預る。 |
| 小二千二百七座 |
| 四百三十三座 並びに祈年の案下の官幣に預る。 |
| 二千二百七座 並びに祈年の国幣に預る。 |
| ここで言う「座」は祭神の数を示し、「処」は神社の数を示す。 |
| 祭神の数が3132座で、神社の数が2861処であって、祭神の数が神社の数より多いのは、 |
| 一社に二座、三座と合祠されていることがあるためで、この主たる祭神以外の祭神の数が、 |
| 「前」と表現されている271座である。 |
| この神々はその格により「大」と「小」に分けられ、神社そのものの格を表すことにもなり、 |
| 一般には「大社」「小社」と表現される。 |
| これらの官社が他の神社と区別されるところは、祈年祭に国から幣帛を受けることにあり、 |
| 大社の中には、祈年祭の他に月次祭などの祭祀にあたっても幣帛を受ける神社が多くあるが、 |
| 一般には祈年祭の幣帛を受けることが官社としての待遇であるとされる。 |
| その幣帛には「官幣」(中央の神祇官からの幣帛)と、 |
| 「国幣」(地方行政機関である国衙からの幣帛)の二種があり、 |
| 宮中・京中・畿内の神社の697座は大・小の区別なくすべて官社、 |
| 畿外の神社は大社の中で一部の社格の高い40座だけが官幣、以外の3935座は国幣であつた。 |